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清文社
これだけ知れば十分! 法人と個人の新・事業承継税制
一般書・実務書
相続税・贈与税
清文社
定価 2,200円(本体価格+税)
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1,980円(本体価格+税)
【清文社】税法・会社の税務:相続税・贈与税
新しい納税猶予制度のポイントを豊富な図解でコンパクトに解説!
新しい納税猶予制度のポイントを豊富な図解でコンパクトに解説!
書籍コード番号: 092289
奥付日付: 2019-03-21
ページ数: 192 ページ
判型: A5
刷り色: 1C
ISBNコード: 9784433622893
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書籍内容
【新しい納税猶予制度のポイントを豊富な図解でコンパクトに解説!】
【2019年度税制改正に対応】
平成30年度税制改正で創設された法人の事業承継税制の特例措置及び平成31年度税制改正で
創設される個人版事業承継税制について、図解や設例を交えて解説。
【著者略歴】
奥村 眞吾(おくむら しんご)
現在、(株)奥村企画事務所代表取締役、税理士法人奥村会計事務所代表社員(近畿税理士会)、OKUMURA HOLDING INC(米国)代表。
上場会社をはじめ医療法人、公益法人、海外法人など多数の企業の税務や相続税対策のコンサルタントとして活躍するかたわら、
日本経済新聞や朝日新聞などの講師もつとめ、東京、大阪、海外などでも講演活動を行っている。
【2019年度税制改正に対応】
平成30年度税制改正で創設された法人の事業承継税制の特例措置及び平成31年度税制改正で
創設される個人版事業承継税制について、図解や設例を交えて解説。
【著者略歴】
奥村 眞吾(おくむら しんご)
現在、(株)奥村企画事務所代表取締役、税理士法人奥村会計事務所代表社員(近畿税理士会)、OKUMURA HOLDING INC(米国)代表。
上場会社をはじめ医療法人、公益法人、海外法人など多数の企業の税務や相続税対策のコンサルタントとして活躍するかたわら、
日本経済新聞や朝日新聞などの講師もつとめ、東京、大阪、海外などでも講演活動を行っている。
目次
第1章 中小企業の現状と経営承継の円滑化
─納税猶予制度の背景─
1 中小企業の現状
2 経営承継円滑化法による支援措置
第2章 従来からの非上場株式等の
贈与税・相続税の納税猶予制度(一般措置)
1 非上場株式等の贈与税の納税猶予および免除(一般措置)
2 非上場株式等の相続税の納税猶予および免除(一般措置)
第3章 創設された非上場株式等の贈与税・相続税の
納税猶予の特例措置
1 新しい事業承継税制の特例措置と従来からの措置との違い
2 平成30年度税制改正のポイント
第4章 特例措置を適用するための要件
第5章 税理士等が関与する「認定経営革新等支援機関」とは
1 経営承継円滑化法の認定
2 認定経営革新等支援機関とは
第6章 創設された贈与税の納税猶予制度の特例措置の活用ポイント
1 まず特例承継計画を策定する
─特例措置を適用するしないに関わらず策定を─
2 贈与をする
─受贈者は3年以上役員を継続─
3 担保の提供
─株式を担保にして適用─
4 贈与税の申告
─期限内申告を厳守─
5 納税猶予の場合の贈与税の計算方法
6 納税猶予期間中の注意点
─会社の株式を1株でも移動させると猶予取消し─
7 納税猶予の特例活用によって相続人間でモメないために
-
─納税猶予制度の背景─
1 中小企業の現状
2 経営承継円滑化法による支援措置
第2章 従来からの非上場株式等の
贈与税・相続税の納税猶予制度(一般措置)
1 非上場株式等の贈与税の納税猶予および免除(一般措置)
2 非上場株式等の相続税の納税猶予および免除(一般措置)
第3章 創設された非上場株式等の贈与税・相続税の
納税猶予の特例措置
1 新しい事業承継税制の特例措置と従来からの措置との違い
2 平成30年度税制改正のポイント
第4章 特例措置を適用するための要件
第5章 税理士等が関与する「認定経営革新等支援機関」とは
1 経営承継円滑化法の認定
2 認定経営革新等支援機関とは
第6章 創設された贈与税の納税猶予制度の特例措置の活用ポイント
1 まず特例承継計画を策定する
─特例措置を適用するしないに関わらず策定を─
2 贈与をする
─受贈者は3年以上役員を継続─
3 担保の提供
─株式を担保にして適用─
4 贈与税の申告
─期限内申告を厳守─
5 納税猶予の場合の贈与税の計算方法
6 納税猶予期間中の注意点
─会社の株式を1株でも移動させると猶予取消し─
7 納税猶予の特例活用によって相続人間でモメないために
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第7章 創設された相続税の納税猶予制度の特例措置の活用ポイント
1 まず承継計画を策定をする
─特例措置を適用するしないに関わらず策定を─
2 相続の開始(8か月以内に認定申請)
─期限内に遺産分割するための遺言書が必須─
3 相続税の申告
─期限内申告を厳守─
4 納税猶予がある場合の相続税の計算方法
5 申告期限後5年間の注意点
─資産管理会社に該当した場合は6か月以内に脱出する─
6 経営環境の変化(悪化)に対応した免除
─連続赤字など─
7 免除税額
8 相続時精算課税制度の直系卑属以外への適用
─後に問題を残す可能性あり─
9 利子税の計算
10 担保の提供
─株式を担保にして適用─
第8章 個人事業者の新・事業承継税制
1 平成31年度改正で事業用資産の100%が 贈与税・相続税の
納税猶予可能に
2 個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設
3 個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設
1 まず承継計画を策定をする
─特例措置を適用するしないに関わらず策定を─
2 相続の開始(8か月以内に認定申請)
─期限内に遺産分割するための遺言書が必須─
3 相続税の申告
─期限内申告を厳守─
4 納税猶予がある場合の相続税の計算方法
5 申告期限後5年間の注意点
─資産管理会社に該当した場合は6か月以内に脱出する─
6 経営環境の変化(悪化)に対応した免除
─連続赤字など─
7 免除税額
8 相続時精算課税制度の直系卑属以外への適用
─後に問題を残す可能性あり─
9 利子税の計算
10 担保の提供
─株式を担保にして適用─
第8章 個人事業者の新・事業承継税制
1 平成31年度改正で事業用資産の100%が 贈与税・相続税の
納税猶予可能に
2 個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設
3 個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予制度の創設
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